保護司になるために、専門的な知識や資格は必要ありません。
会社員、公務員、自営業、農林水産業、主婦(夫)の方など、職業はさまざまです。
また、現役で働いている方はもちろん、定年退職後の方も含め、幅広い分野の方がそれぞれの経験を活かして活動しています。

ただし、保護司として活動していただくには、次の条件を備えている必要があります(保護司法 第3条第1項)。

  • 人格及び行動について、社会的信望を有すること
  • 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
  • 生活が安定していること
  • 健康で活動力を有していること

※拘禁刑以上の刑に処せられた人などは、保護司にはなれません(同法第4条)

保護司は、法務省の出先機関である「保護観察所」での選考を経て、法務大臣によって委嘱されます。関心のある方は、最寄りの保護観察所の企画調整課にお問い合わせください。
なお、保護観察所では、上記の条件等を踏まえて法務大臣への推薦の適否について検討するため、希望する方が必ず保護司に委嘱されるものではありません。

保護司の研修

保護観察所により、主に次の研修が実施されています。

①新任保護司研修原則として保護司を委嘱した直後に行われます。
②処遇基礎力強化研修原則として委嘱後2年目に行われます。
③指導力強化研修原則として委嘱後3~4年目に行われます。
④地域別定例研修全保護司を対象に、年に数回、原則として保護区ごとに行われます。
⑤特別研修テーマを決めて、保護観察所の長が特に必要と認めた保護司を対象に行われます。

このほか、各地区保護司会が企画する自主研修などがあります。

名古屋保護観察所

住所:〒460-8524 
名古屋市中区三の丸4-3-1名古屋法務合同庁舎
企画調整課

電話番号:052-951-2949